「引っ越ししたらふるさと納税の返礼品は受け取れるの?」
「ふるさと納税していて引っ越ししたら、どんな手続きが必要?」
税金控除が絡むふるさと納税は、確定申告などの手続きが必要です。
引っ越しをした場合、どんな影響があるのか気になる方も多いでしょう。
結論、ふるさと納税後をしていて引っ越しした人で、以下の3つに当てはまる場合は返礼品や税金の控除を受けるには手続きが必要な場合があります。
本記事では、引っ越しした際に必要なふるさと納税の手続きについて、ケースごとに詳しく解説します。
損をすることがないように、ぜひ最後までご覧ください。
引っ越しでふるさと納税の手続きが必要なケース
引っ越しのタイミングによっては、手続きが必要ない場合もあります。
ここでは、引っ越しによるふるさと納税の手続きが必要かどうかをチェックしましょう。
原則、ふるさと納税をした年に引っ越しをした(住民票を移動した)上で、以下の3つのケースでは、ふるさと納税の手続きが必要です。
1.ワンストップ特例制度を利用する場合(返礼品は受取済み)
返礼品は引っ越し前にすべて受け取り済みで、ワンストップ特例制度を利用する人は住所変更手続きが必要です。
ワンストップ特例制度を利用するには、申請書を提出する必要があります。
引っ越し前に申請書を出したか出していないかで、手続きの内容が変わります。
申請書提出後に引っ越した→変更手続きの申請書を新たに作成して提出
詳しく解説していきます。
ワンストップ特例制度の申請書を提出する前に引っ越した
ふるさと納税を行うと、自治体からワンストップ特例制度の申請書が届きます。
申請書を提出する前に引っ越した場合は、新しい住所を記入して提出しましょう。
引っ越し前の旧住所が記載された申請書を使用する場合は、二重線を引いて訂正印を押し、その上に新しい住所を書いて送付してください。
ワンストップ特例制度の申請書は、自治体や総務省のホームページからもダウンロードできるため、印刷して新しく書いてもOKです。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000397109.pdf
ワンストップ特例制度の申請書を提出した後に引っ越した
引っ越し前の住所で既にワンストップ特例制度の申請書を提出している場合、住所変更手続きのために寄附金税額控除に関する申告特例申請事項変更届出書の提出が必要です。
総務省のホームページからダウンロードが可能で、引っ越し先の住所を記入してから送付する必要があります。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000351463.pdf
どちらの手続きも、ふるさと納税を行ったすべての自治体に行う必要があります。
ふるさと納税をした翌年の1月10日必着で寄附先の自治体に申請書を提出する必要がありますので、早めに手続きを行いましょう。
詳しい書き方は、こちらで解説しています。
確定申告を行う場合は手続きの必要なし
ふるさと納税の控除を受ける手続きで確定申告を行う場合は、住所変更等の手続きは不要です。
確定申告で住民税と所得税の控除を受ける際には、自治体から提供される寄附金証明書を提出が必要です。
寄附金証明書には以前の住所が記載されていますが、引っ越し後に住民票を移動させることで、証明書の再発行は不要。
通常通りに確定申告手続きを行うだけでOKです。
2.受け取っていない返礼品があり、ワンストップ特例制度を利用する場合
受け取っていない返礼品があり、なおかつワンストップ特例制度を利用する場合の手続きは2つあります。
2.住所変更手続きを行う
まずは、返礼品を受け取るために自治体に連絡して引っ越ししたことを伝える必要があります。
すべての寄附先自治体に連絡しましょう。
総務省「市区町村 連絡先一覧」
さらに、住民税の控除を受けるために住所変更手続きを行います。
住所変更手続きには、申請書を提出する前と提出した後で異なる手続きがありますので、事前に確認しておくことが重要です。
住所変更手続きの方法は、こちらをご参照ください。
ワンストップ特例制度の申請書の提出がまだの人
ワンストップ特例制度の申請書を提出した人
3.受け取っていない返礼品があり、確定申告を行う場合
確定申告を行う場合の手続きも、2ステップで終了します。
2.寄付先の団体に引っ越したことを連絡し、住所変更手続きを行う
確定申告を行う場合は、まず寄附金証明書が届いているかどうかを確認しましょう。
寄附金証明書は、確定申告の際に必要です。
返礼品が届く前に到着することもあるため、届いているかを確認してください。
そして寄付金証明書が届いていてもいなくても、寄付先の自治体すべてに引っ越したことを連絡します。
引っ越し前に寄附金証明書を受け取れなかった場合は、連絡した際に受け取れていないことを伝えて、手続きの方法を確認しましょう。
総務省「市区町村 連絡先一覧」
ふるさと納税のポータルサイトを通じて寄附手続きを行った場合は、送付先の管理はポータルサイトが担当していることもあります。
その際は、ポータルサイトに連絡して住所変更手続きを行いましょう。
問い合わせフォームから連絡をすると、インターネット上で手続きが完了するので便利です。
引っ越しに伴うふるさと納税の書類の書き方
ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用する場合は、書類の提出が求められます。
ここでは、ワンストップ特例制度の申請書を提出する前と提出した後で異なる書類の書き方に空いて解説します。
翌年の1月10日必着で提出しなければならないため、年末に引っ越しをされる方は早めに準備しましょう。
ワンストップ特例制度の申請書を提出する前の申請書の書き方
ワンストップ特例制度の申請書を提出する前の場合は、新住所を申請書に記入して自治体に送付します。
申請書は各自治体から送られてきますが、総務省ホームページからもダウンロードが可能です。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000397109.pdf
すでに古い住所が書かれている場合は、二重線と訂正印を押して新しい住所を記載しましょう。
ワンストップ特例制度の申請書を提出した後の書類の書き方
ワンストップ特例制度の申請書をすでに提出している場合は、寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書を新たに提出する必要があります。
以下の総務省ホームページからダウンロードして記入しましょう。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000351463.pdf
こちらも翌年の1月10日必着で提出する必要があるため、忘れずに提出しましょう。
ふるさと納税をしていない年の引っ越しは原則手続き不要
ふるさと納税を行わなかった年に引っ越しをする場合は、ワンストップ特例制度を利用するか確定申告を行うかに関わらず、特別な手続きは必要ありません。
住民税は1月1日時点に住んでいた場所に基づいて計算されるため、税金控除額に影響がないためです。
ただし、ふるさと納税を行った後の翌年直後に引っ越して、受け取っていない返礼品がある場合は、自治体に連絡する必要があります。
引っ越しに伴うふるさと納税の手続きがいらないケース
ふるさと納税後に引っ越しをして、新しい住所で住民税の控除を受ける場合は、申請手続きの方法によってさまざまな手続きが必要です。
ただし、以下の状況に該当する場合は、手続きの必要はありません。
2.引っ越し先が海外
1.引っ越し先が同じ市区町村
同じ市区町村内で引っ越しをした場合は、ふるさと納税の手続きは必要ありません。
住民税は各市区町村ごとに計算されるため、ふるさと納税後に同じ市区町村へ引っ越した場合、住民税の納付先は変わらないままです。
そのため、ワンストップ特例制度を利用している場合でも、住所変更手続きは不要です。
ただし、返礼品を受け取らずに引っ越した場合は、同じ市区町村内への引っ越しでも、自治体に住所変更の連絡を行うことが必要です。
2.引っ越し先が海外
海外への引っ越しの場合、住民税の対象外となるため控除も適用されません。
そのため、ふるさと納税の手続きは不要です。
一方、ふるさと納税をした翌年の1月1日以降に海外へ引っ越す場合は、住民税の控除が適用されます。
この場合は、ふるさと納税をした年以外の引っ越しに該当するため、税金控除の手続きは必要ありません。
【結論】引っ越し後にふるさと納税をするのがおすすめ!
ふるさと納税後に引っ越しても、正しい手続きを取れば税金控除を受けることができ、引越し先でも返礼品を受け取ることが可能です。
しかし、その手続きは複雑で大変です。
ワンストップ特例制度の申請書を提出した後に引っ越しを行う場合、寄附先のすべての自治体に対して新たに変更手続きの申請書(寄附金税額控除に関する申告特例申請事項変更届出書)を提出しなければなりません。
住所変更手続きの申請書も、ワンストップ特例制度の申請書提出期限と同じく、翌年の1月10日必着で自治体に提出する必要があります。
引っ越しの手続きだけでも大変なのに、ふるさと納税の住所変更手続が重なると、つい申請書の提出期限を忘れてしまうかもしれません。
その場合、会社員であってもふるさと納税の税金控除を受けるために確定申告が必要となります。
また、引っ越し前に返礼品を受け取っていない場合は、寄附先の自治体への連絡も必要です。
可能であれば、引っ越し後にふるさと納税を始めましょう。
面倒な手続きを避けることができますよ。
引っ越しのふるさと納税の手続きに関するよくある質問
ふるさと納税は、自己負担2000円で返礼品がもらえるお得な制度です。
しかし、引っ越しをした場合は、状況によってさまざまな手続きが必要になります。
ここでは、引っ越しに関するふるさと納税でよくある質問に答えていきます。
Q2来年の1月2日以降に引っ越し予定の場合、手続きは必要?
Q3ワンストップ特例制度の申請書を提出した後に引っ越しした場合の手続きは?
Q1住民票を異動していない場合はどうしたらいい?
住民票の変更手続きは、引っ越し後14日以内に行うことが住民基本台帳法によって決められています。
引っ越し後は早めに手続きを行いましょう。
ただし、同じ地区内での引っ越しと異なる市区町村への引っ越しでは、手続き方法が異なります。
詳しく解説していきます。
同じ市区町村内へ引っ越す場合
同じ市区町村内へ引っ越す場合、最寄りの市町村役場で転居届を提出します。
顔写真付きの本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)が必要ですので、忘れずに持っていきましょう。
異なる市区町村へ引っ越す場合
異なる市区町村へ引っ越す場合は、まず引っ越し前の市区町村の役所で転出届を提出し、転出証明書を取得します。
その後、引っ越し先の市町村の役所で転出証明書を持参し、転入届を提出します。
転出届を提出しないと転入届は受理されませんので、注意が必要です。
Q2来年の1月2日以降に引っ越し予定の場合、手続きは必要?
来年の1月2日以降に引っ越しをする場合は、ふるさと納税を行った年と別の年に引っ越すことになります。
そのため、税金控除の申請方法に関わらず、手続きは必要ありません。
ただし、ふるさと納税の返礼品を受け取らずに引っ越してしまった場合は、引っ越し先で返礼品を受け取るために、自治体に連絡する必要があります。
Q3ワンストップ特例制度の申請書を提出した後に引っ越しした場合の手続きは?
ワンストップ特例申請書を提出した後に引っ越しを行う場合は、新たに変更手続きの申請書(寄附金税額控除に関する申告特例申請事項変更届出書)を寄附先のすべての自治体に提出する必要があります。
変更手続きの申請書は総務省のホームページからダウンロード可能なため、印刷して必要事項を記入してください。
詳しくは、こちらで解説をしています。
さらに、返礼品を受け取る前に引っ越しした場合は、さらに返礼品が届いていない自治体に対しても連絡をする必要があります。
ふるさと納税でおすすめの返礼品5選!
ふるさと納税の魅力といえば、返礼品ですよね。
ここでは、返礼品の中でも特に人気のものを5つ紹介します。
No | 画像 | 返礼品 | 寄付金額 | 自治体 |
1 | 最高金賞受賞!東川米「ゆめぴりか」10kg | 12,000円 | 北海道東川町 | |
2 | 九州産 黒毛和牛 切り落とし 【選べる】1.2kg(300g×4パック) ・2.4kg(300g×8パック) | 23,000円 | 福岡県北九州市 | |
3 | 佐賀牛入り熟成生ハンバーグ 20個(120g×20個) | 9,000円 | 佐賀県みやき町 | |
4 | 北海道産とろける吟粒いくら醬油漬400g | 11,000 円 | 北海道寿都町 | |
5 | 【先行予約・数量限定】甲府市産 シャインマスカット 2房(1kg以上) | 10,000円 | 山梨県甲府市 |
まとめ
ふるさと納税をしていて引っ越しを行う場合は、状況によってさまざまな手続きが必要になります。
ふるさと納税を行った年に引っ越しをすることを前提に、以下の3つのケースではふるさと納税の手続きが必要です。
ワンストップ特例制度を利用する場合は、申請書の提出前か提出後かで必要な手続きが変わります。
申請書提出前に引っ越した→申請書に新しい住所を記入して提出
申請書提出後に引っ越した→変更手続きの申請書を新たに作成して提出
その上で、利用する制度により手続きが異なります。
ワンストップ特例制度→申請書で住所変更手続きをする
確定申告→寄附金証明書が届いているかを確認して自治体に連絡
いずれの場合でも、引っ越しに伴うふるさと納税の手続きは複雑で大変です。
そのため、可能な場合は引っ越しを終えてからふるさと納税を行うのがおすすめ。
ふるさと納税は、日本全国の返礼品が受け取れる魅力的な制度です。
本記事をぜひご活用ください。